支部評議員申請について
支部評議員申請書は、以下から書式をダウンロードして下さい。
A4サイズの用紙4枚に印刷してご使用下さい。
記入につきましては、見本をご参照下さい。
※ダウンロードができない場合にはメールまたはFAXにて送付先と必要な部数をお知らせ下さい。郵送にてお送り致します。
jges-hokkaido@otaru-ekisaikai.jp | |
FAX | 0134-61-6731 |
支部評議員申請の締切は、3月31日までとなっております。
※本部評議員および認定専門医制度に定められた専門医・指導医・指導施設の申請については、本部にお問い合わせ下さい。
(本部ホームページ内の説明にリンクしています)
支部会評議員選出、資格喪失に関する基準
第2章支部会評議員選出、資格喪失に関する基準
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支部会評議員の資格
- 以下の各項のいずれも満たすものを基準とする。
- 医師免許取得後7年以上の医師
- 7年以上引き続いて日本消化器内視鏡学会会員であること
- 本学会の専門医であること
ただし、専門が病理学である場合は、日本病理学会の専門医をもって代えうるものとする - 消化器内視鏡に関して十分な経験と指導力を有すること
- 本学会に貢献のあったもの
貢献とは次の条件を全て満たすことをいう- 本学会の学術誌(Gastroenterological Endoscopy、Digestive Endoscopy、DEN Open)または、Progress of Digestive Endoscopy、Endoscopic Forum for Digestive Diseaseを含む医学中央雑誌、Pubmedに掲載されている学術誌に、消化器内視鏡に関する論文を発表(筆頭者または共著者)していること
- 本学会総会または支部例会において、消化器内視鏡に関する研究成果を継続的に発表し、かつ、原則として、最近5年以内に次の条件のいずれかを満たしていること
- ①本学会総会(演者3名以内)または支部例会(演者5名以内)において、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、特別講演等に演者として参加していること
- ②本学会総会または支部例会、学会セミナーもしくは支部セミナーにおいて、講師、司会もしくは座長を務めていること
- 業績について、上記(イ)と(ロ)を原則満たさなければならない。ただし、上記(イ)または(ロ)①のいずれか一つが筆頭者であった場合は、前述に代えて条件を満たしたものとする。
- 選出基準に満たない候補者については、支部会則に特別推薦支部評議員の条文を設け、若干名の範囲内で対応する。
- 以下の各項のいずれも満たすものを基準とする。
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支部会評議員候補者
上記の条件を満たすことを証明する書類(支部会ホームページに掲載)を支部会幹事または本学会評議員の推薦状をつけて3月31日までに支部会事務局(支部長宛)に提出する。
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選出方法
評議員候補者は幹事会の審査を経て、評議員会に諮り承認する。
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支部会評議員資格の喪失
- 日本消化器内視鏡学会会員の資格を喪失した場合。
- 本学会専門医の資格を喪失した場合。
- 他支部に転出した場合。
- 辞退申請のあった場合。
- 定年(満66歳)に達した場合。
- 支部評議員会に特別な理由なく4回以上、継続して欠席した場合。
(北海道支部細則より抜粋)