評議員選出に関する細則(案)

第1条 日本消化器内視鏡学会北海道支部評議員の選出に関してはこの細則による。
 
第2条 評議員の資格は次の各項目を満たすものとする。
1. 医師免許取得後10年以上の医師であること。
2. 7年以上引き続いて本学会会員であること。
3. 本学会の認定医または認定専門医であること。
4. 消化器内視鏡に充分な経験ならびに指導能力を有すること。
5. 本学会に貢献のあったもの。
貢献とは最近5年以内につぎの条件をすべて充たすことをいう。
(1) 本学会の機関誌(日本消化器内視鏡学会誌、Digestive Endoscopy等)または内視鏡を主とした論文を他誌に発表したもの。
(2) 支部例会において継続的に発表しているもの(共同演者も含み最近5年間のうち4年以上)
(3) 本学会総会または支部例会において
シンポジウム(またはこれに準じるもの)に演者あるいは共同演者として発表したことのあるもの
司会、座長を務めたことのあるもの、または支部主催の内視鏡セミナーの演者を務めたことのあるもの
関連学会での内視鏡を主としたシンポジウム(またはこれに準じるもの)に演者あるいは共同演者として発表した場合も考慮する
6. すでに本学会評議員または他支部の評議員であった、他支部より北海道支部に転入したもの。
7. 病理学の専門医などで本学会の認定医でない場合も、本学会に上記と同様な貢献があったと支部長が認めたもの。
 
第3条 評議員は満65才を越えて再任されない。
 
第4条 評議員の資格の喪失
以下のいずれかに該当する場合には、評議員会の議を経て、この支部評議員の資格を喪失する。
1. 本学会会員の資格の喪失。
2. 本学会認定医の資格の喪失。
3. 他支部への転出。
4. 特別の理由がなく、支部評議員会に4回以上継続して欠席した場合。
5. 本人より辞退の申し出があった場合。
6. 満65才に達した場合。